条文
第281条の6(都と特別区及び特別区相互の間の調整)
第1項
都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都知事は、都と特別区や特別区どうしの間の調整の観点から、特別区に対し、特別区の事務の処理について、処理の基準を示すなど必要な助言や勧告をすることができます。
都知事は、都と特別区や特別区どうしの間の調整の観点から、特別区に対し、特別区の事務の処理について、処理の基準を示すなど必要な助言や勧告をすることができます。