条文
第282条(特別区財政調整交付金)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
都は、都と特別区の間などの財源のつり合いをとるため、条例で特別区財政調整交付金を交付することとされています。
都は、都と特別区の間や特別区どうしの財源のつり合いをとり、特別区の行政の自主的で計画的な運営を確保するため、条例で、特別区財政調整交付金を交付することとされています。
特別区財政調整交付金の交付についての詳しいことは、政令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
…第二百八十二条第三項の規定による報告は、同条第一項の条例に基づいて交付金を交付した後速やかに、特別区ごとの交付金の額、基準…
前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七…
前条第一項又は第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ…
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
特別区財政調整交付金は、特別区がどこも同じように事務を行えるよう、税の収入額をもとに計算した額を都が交付する交付金のことです。(ただし、例外があります。)
第1項の特別区財政調整交付金とは、特別区がどこも同じようにその行うべき事務を行えるように都が交付する交付金で、その額は、地方税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項と第2項(第2号の部分に限ります)により都が課する税の収入額と、法人の行う事業に対する事業税の収入額に政令で定める率をかけて従業者数で按分した特別区の分の額(詳しくは下のとおり)との合算額に、条例で定める割合をかけた額のことです。
合算する2つめの額は、法人の行う事業に対する事業税の収入額(地方税法第72条の24の7第9項により標準税率を超える税率で事業税を課する場合は、下の控除後の額)に、同法第734条第4項に規定する政令で定める率をかけた額を、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村と特別区の従業者数で按分した額のうち、特別区の分の額のことです。
ただし、地方税法第72条の24の7第9項により、同条第1項〜第5項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、2つめの額の計算に使う事業税の収入額は、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から、その額に同法第734条第4項に規定する政令で定めるところにより算定した率をかけた額を差し引いた額のことです。
標準税率を超える税率で課する場合に差し引く額の計算に使う率(地方税法第734条第4項に規定するもの)の算定のしかたは、政令で定めます。
2つめの額の計算で事業税の収入額にかける率(地方税法第734条第4項に規定するもの)は、政令で定めます。
合算額にかける割合は、条例で定めます。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第二百八十二条第二項に規定する特別区財政調整交付金(以下「交付金」という。)の総額は、同項に規定する地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及…
…と著しく異なることとなる場合においては、地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合の変更を行うものとする。
前条第一項又は第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
都は、特別区財政調整交付金について総務大臣に報告しなければなりません。
都は、特別区財政調整交付金に関する事項を総務大臣に報告しなければなりません。
報告についての詳しいことは、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百八十二条第三項の規定による報告は、同条第一項の条例に基づいて交付金を交付した後速やかに…
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
総務大臣は、必要があると認めるときは、特別区財政調整交付金に関する事項について、必要な助言や勧告をすることができます。