条文
第282条(特別区財政調整交付金)
第3項
都は、政令で定めるところにより、特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
都は、特別区財政調整交付金について総務大臣に報告しなければなりません。
都は、特別区財政調整交付金に関する事項を総務大臣に報告しなければなりません。
報告についての詳しいことは、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百八十二条第三項の規定による報告は、同条第一項の条例に基づいて交付金を交付した後速やかに…