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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第282条 (特別区財政調整交付金)第3項

条文

第282条(特別区財政調整交付金)

第3項

都は、政令で定めるところにより、特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都は、特別区財政調整交付金について総務大臣に報告しなければなりません。

  • 都は、特別区財政調整交付金に関する事項を総務大臣に報告しなければなりません。

  • 報告についての詳しいことは、政令で定めます。