条文
第282条の2(都区協議会)
第1項
都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。
ざっくり口語訳(第1項)
都と特別区の事務の処理について、都と特別区の間や特別区どうしの連絡調整を図るため、都と特別区で都区協議会を設けます。
ざっくり口語訳(第2項)
都知事は、第282条第1項か第2項の規定により条例を作るときは、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
都区協議会は、地方自治法第二百八十二条の二第二項の規定による意見を述べるほか、都及び特別区の事務の処理について、都と特別…
第3項
前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
ざっくり口語訳(第3項)
第1項・第2項に定めるもののほか、都区協議会に関して必要なことは、政令で定めます。