条文
第282条(特別区財政調整交付金)
第1項
都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
都は、都と特別区の間などの財源のつり合いをとるため、条例で特別区財政調整交付金を交付することとされています。
都は、都と特別区の間や特別区どうしの財源のつり合いをとり、特別区の行政の自主的で計画的な運営を確保するため、条例で、特別区財政調整交付金を交付することとされています。
特別区財政調整交付金の交付についての詳しいことは、政令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
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