条文
第282条の2(都区協議会)
ざっくり口語訳(第2項)
都知事は、第282条第1項か第2項の規定により条例を作るときは、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
都区協議会は、地方自治法第二百八十二条の二第二項の規定による意見を述べるほか、都及び特別区の事務の処理について、都と特別…
都知事は、第282条第1項か第2項の規定により条例を作るときは、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
都区協議会は、地方自治法第二百八十二条の二第二項の規定による意見を述べるほか、都及び特別区の事務の処理について、都と特別…