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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第282条の2 (都区協議会)第2項

条文

第282条の2(都区協議会)

第2項

前条第一項又は第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都知事は、第282条第1項か第2項の規定により条例を作るときは、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければなりません。