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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第283条 (市に関する規定の適用)

条文

第283条(市に関する規定の適用)

第1項

この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編及び第四編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

地方自治法の第2編・第4編のうち市に関する規定は、特別区にも適用されます。(ただし、例外があります。)

  • 地方自治法の第2編と第4編のうち市に関する規定は、特別区に適用されます。ただし、地方自治法か政令で特別の定めをするものは除きます。

  • 第2編と第4編のうち市に関する規定を特別区に適用することについての特別の定めは、地方自治法のほか、政令でも定めます。

第2項

他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

ほかの法令の市に関する規定のうち、法律や政令で市が処理するとされ、第281条第2項で特別区が処理するとされる事務に関するものは、特別区にも適用されます。

  • ほかの法令の市に関する規定のうち、法律やそれに基づく政令で市が処理することとされている事務で、第281条第2項により特別区が処理することとされているものに関する規定は、特別区に適用されます。

第3項

前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

特別区が処理する事務についての他の法令の市の規定(第2項)を、都と特別区や特別区どうしの調整のためそのままあてはめにくいときは、政令で特別の定めができます。

  • 法律やそれに基づく政令で市が処理することとされている事務のうち、特別区が処理することとされているもの(第281条第2項)に関する他の法令の市の規定を特別区にあてはめる場合(第2項)に、都と特別区、または特別区どうしの間の調整の都合で、その規定をそのまま特別区にあてはめにくいときは、特別の定めをすることができます。

  • その特別の定めは、政令で定めます。