条文
第283条(市に関する規定の適用)
第1項
この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編及び第四編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。
ざっくり口語訳(第1項)
地方自治法の第2編・第4編のうち市に関する規定は、特別区にも適用されます。(ただし、例外があります。)
地方自治法の第2編と第4編のうち市に関する規定は、特別区に適用されます。ただし、地方自治法か政令で特別の定めをするものは除きます。
第2編と第4編のうち市に関する規定を特別区に適用することについての特別の定めは、地方自治法のほか、政令でも定めます。
この項を引用している条文(1件)
第二百八十三条第一項の規定による特別区についての第九条第七項、第九条の三第一項、第二項及び第…