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地方自治法

地方自治法 第284条 (組合の種類及び設置)

条文

第284条(組合の種類及び設置)

第1項

地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

地方公共団体の組合とは、一部事務組合と広域連合のことです。

第2項

普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村と特別区は、事務の一部を共同で処理するため、協議で規約を定め、許可を得て一部事務組合を設けることができます。

  • 都道府県や市町村と特別区は、事務の一部を共同で処理するため、協議して規約を定めることができます。

都道府県や市町村と特別区は、事務の一部を共同で処理するため、一部事務組合を次の許可を得て設けることができます。

  • 都道府県が加わるものは、総務大臣の許可を得て設けることができます。

  • それ以外のものは、都道府県知事の許可を得て設けることができます。

  • 一部事務組合を設ける場合に、一部事務組合に加わる地方公共団体で、ある執行機関の権限に属する事項がなくなったときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅することとなります。

第3項

普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県や市町村と特別区は、事務を広域で総合的・計画的に処理するため、協議で規約を定め、許可を得て広域連合を設けることができます。

  • 広域にわたる総合的な計画を「広域計画」といいます。

都道府県や市町村と特別区は、広域で処理するのが適当と認める事務について、広域計画を作り、その事務の管理と執行について広域計画の実施に必要な連絡調整を図り、その事務の一部を広域で総合的・計画的に処理するため、

  • 協議して規約を定めることができます。

  • 第2項の例にならい、総務大臣か都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができます。

  • 広域連合を設ける場合には、執行機関の消滅についての第284条第2項後段を、広域連合にもあてはめます。

第4項

総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

総務大臣は、第3項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければなりません。