条文第284条(組合の種類及び設置)第4項総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)総務大臣は、第3項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければなりません。