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地方自治法

地方自治法 第284条 (組合の種類及び設置)第4項

条文

第284条(組合の種類及び設置)

第4項

総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

総務大臣は、第3項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければなりません。