条文
第284条(組合の種類及び設置)
第2項
普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村と特別区は、事務の一部を共同で処理するため、協議で規約を定め、許可を得て一部事務組合を設けることができます。
都道府県や市町村と特別区は、事務の一部を共同で処理するため、協議して規約を定めることができます。
都道府県や市町村と特別区は、事務の一部を共同で処理するため、一部事務組合を次の許可を得て設けることができます。
都道府県が加わるものは、総務大臣の許可を得て設けることができます。
それ以外のものは、都道府県知事の許可を得て設けることができます。
一部事務組合を設ける場合に、一部事務組合に加わる地方公共団体で、ある執行機関の権限に属する事項がなくなったときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅することとなります。
この項を引用している条文(5件)
…処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることが…
…ようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
第二百八十四条第二項、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることと…
…るときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
…別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項及び第三項、第二百八十六条第一項本文、第二百九十一条の三第一項本文並びに…