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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第281条 (特別区)第2項

条文

第281条(特別区)

第2項

特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

特別区は、地域における事務や、法律や政令で市や特別区が処理するとされている事務を処理します。(ただし、例外があります。)

  • 特別区は、法律やそれに基づく政令で都が処理することとされているものを除き、地域における事務と、それ以外の事務のうち法律やそれに基づく政令で市が処理することとされているものや、法律やそれに基づく政令で特別区が処理することとされているものを処理します。