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地方自治法

地方自治法 第281条の2 (都と特別区との役割分担の原則)

条文

第281条の2(都と特別区との役割分担の原則)

第1項

都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第五項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都は、特別区がある区域で、都道府県の事務などのほか、大都市として都が一体的に処理する必要がある市町村の事務も処理することとされています。

  • 都は、特別区がある区域で、特別区を包む広域の地方公共団体として、第2条第5項で都道府県が処理するとされている事務と、特別区についての連絡調整の事務のほか、第2条第3項で市町村が処理するとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域で行政の一体性と統一性を確保する観点から、特別区がある区域全体を通じて都が一体的に処理することが必要と認められる事務を処理することとされています。

第2項

特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

特別区は、基礎的な地方公共団体として、一般的に市町村の事務を処理することとされています。(ただし、例外があります。)

  • 特別区は、基礎的な地方公共団体として、特別区がある区域全体を通じて都が一体的に処理するとされている事務(第1項)を除き、一般的に、第2条第3項で市町村が処理するとされている事務を処理することとされています。

第3項

都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都と特別区は、それぞれの事務を処理するにあたっては、互いに競合しないようにしなければなりません。