条文
第2条
第5項
都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
ざっくり口語訳(第5項)
都道府県は、広域の地方公共団体として、広域にわたる事務や市町村の連絡調整に関する事務などを処理することとされています。
都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、都道府県や市町村が処理する事務(第2項)のうち、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの、規模や性質から一般の市町村が処理するのは適当でないと認められるものを処理することとされています。
この項を引用している条文(3件)
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市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理すること…
…別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第五項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整…