条文
第2条
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
市町村は、その規模と能力に応じて、都道府県が処理する事務のうち一般の市町村が処理するのは適当でないものを処理することができます。
市町村は、市町村が一般的に処理する事務についての第3項の決まりにかかわらず、都道府県が処理する事務(第5項)のうち、規模や性質から一般の市町村が処理するのは適当でないと認められるものを、その市町村の規模と能力に応じて処理することができます。
市町村は、その規模と能力に応じて、都道府県が処理する事務のうち一般の市町村が処理するのは適当でないものを処理することができます。
市町村は、市町村が一般的に処理する事務についての第3項の決まりにかかわらず、都道府県が処理する事務(第5項)のうち、規模や性質から一般の市町村が処理するのは適当でないと認められるものを、その市町村の規模と能力に応じて処理することができます。