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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第2条第4項

条文

第2条

第4項

市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

市町村は、その規模と能力に応じて、都道府県が処理する事務のうち一般の市町村が処理するのは適当でないものを処理することができます。

  • 市町村は、市町村が一般的に処理する事務についての第3項の決まりにかかわらず、都道府県が処理する事務(第5項)のうち、規模や性質から一般の市町村が処理するのは適当でないと認められるものを、その市町村の規模と能力に応じて処理することができます。