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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第2条第3項

条文

第2条

第3項

市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村は、基礎的な地方公共団体として、都道府県や市町村が処理する事務を一般的に処理することとされています。(ただし、例外があります。)

  • 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項で都道府県が処理するものとされている事務を除き、都道府県や市町村が処理する事務(第2項)を一般的に処理することとされています。