条文
第2条
ざっくり口語訳(第3項)
市町村は、基礎的な地方公共団体として、都道府県や市町村が処理する事務を一般的に処理することとされています。(ただし、例外があります。)
市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項で都道府県が処理するものとされている事務を除き、都道府県や市町村が処理する事務(第2項)を一般的に処理することとされています。
この項を引用している条文(3件)
市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一…
…別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する…
…るものとされているものを除き、一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。