条文第281条の2(都と特別区との役割分担の原則)第2項特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)特別区は、基礎的な地方公共団体として、一般的に市町村の事務を処理することとされています。(ただし、例外があります。)特別区は、基礎的な地方公共団体として、特別区がある区域全体を通じて都が一体的に処理するとされている事務(第1項)を除き、一般的に、第2条第3項で市町村が処理するとされている事務を処理することとされています。