条文
第281条(特別区)
第1項
都の区は、これを特別区という。
ざっくり口語訳(第1項)
都の区を「特別区」といいます。
第2項
特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。
ざっくり口語訳(第2項)
特別区は、地域における事務や、法律や政令で市や特別区が処理するとされている事務を処理します。(ただし、例外があります。)
特別区は、法律やそれに基づく政令で都が処理することとされているものを除き、地域における事務と、それ以外の事務のうち法律やそれに基づく政令で市が処理することとされているものや、法律やそれに基づく政令で特別区が処理することとされているものを処理します。
この項を引用している条文(2件)
普通交付金は、地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき…
…により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区に…