条文
第283条(市に関する規定の適用)
第2項
他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。
ざっくり口語訳(第2項)
ほかの法令の市に関する規定のうち、法律や政令で市が処理するとされ、第281条第2項で特別区が処理するとされる事務に関するものは、特別区にも適用されます。
ほかの法令の市に関する規定のうち、法律やそれに基づく政令で市が処理することとされている事務で、第281条第2項により特別区が処理することとされているものに関する規定は、特別区に適用されます。
この項を引用している条文(1件)
前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する…