条文
第283条(市に関する規定の適用)
第3項
前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。
ざっくり口語訳(第3項)
特別区が処理する事務についての他の法令の市の規定(第2項)を、都と特別区や特別区どうしの調整のためそのままあてはめにくいときは、政令で特別の定めができます。
法律やそれに基づく政令で市が処理することとされている事務のうち、特別区が処理することとされているもの(第281条第2項)に関する他の法令の市の規定を特別区にあてはめる場合(第2項)に、都と特別区、または特別区どうしの間の調整の都合で、その規定をそのまま特別区にあてはめにくいときは、特別の定めをすることができます。
その特別の定めは、政令で定めます。