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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第2条

条文

第2条

第1項

地方公共団体は、法人とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

地方公共団体は、法人となります。

第2項

普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村は、地域における事務と、その他の事務で法律やこれに基づく政令により処理することとされているものを処理します。

第3項

市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村は、基礎的な地方公共団体として、都道府県や市町村が処理する事務を一般的に処理することとされています。(ただし、例外があります。)

  • 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項で都道府県が処理するものとされている事務を除き、都道府県や市町村が処理する事務(第2項)を一般的に処理することとされています。

第4項

市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

市町村は、その規模と能力に応じて、都道府県が処理する事務のうち一般の市町村が処理するのは適当でないものを処理することができます。

  • 市町村は、市町村が一般的に処理する事務についての第3項の決まりにかかわらず、都道府県が処理する事務(第5項)のうち、規模や性質から一般の市町村が処理するのは適当でないと認められるものを、その市町村の規模と能力に応じて処理することができます。

第5項

都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県は、広域の地方公共団体として、広域にわたる事務や市町村の連絡調整に関する事務などを処理することとされています。

  • 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、都道府県や市町村が処理する事務(第2項)のうち、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの、規模や性質から一般の市町村が処理するのは適当でないと認められるものを処理することとされています。

第6項

都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

都道府県と市町村は、それぞれの事務を処理するにあたっては、互いに競合しないようにしなければなりません。

第7項

特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、自らの事務を処理します。

第8項

この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

この法律で「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもののことです。

第9項

この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
  1. 一
    法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
  2. 二
    法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

この法律で「法定受託事務」とは、法律やこれに基づく政令で都道府県・市町村・特別区が処理するとされる事務のうち、法律や政令に特に定めた次の2種類の事務です。

この法律で「法定受託事務」とは、次の事務のことです。

  • 法律やこれに基づく政令により都道府県・市町村・特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に関わるもので、国としてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律やこれに基づく政令に特に定めるもの。これを「第一号法定受託事務」といいます。

  • 法律やこれに基づく政令により市町村・特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に関わるもので、都道府県としてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律やこれに基づく政令に特に定めるもの。これを「第二号法定受託事務」といいます。

  • 第一号法定受託事務と第二号法定受託事務にあたる事務は、法律やこれに基づく政令で特に定めます。

第10項

この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

この法律やこれに基づく政令に定めるもののほか、法律や政令に定める法定受託事務は、別表第一・別表第二と、この法律に基づく政令に示されています。

  • この法律やこれに基づく政令に定めるもののほか、法律に定める第一号法定受託事務は、別表第一の上欄の各法律について、同じ表の下欄に書かれているとおりです。

  • この法律やこれに基づく政令に定めるもののほか、法律に定める第二号法定受託事務は、別表第二の上欄の各法律について、同じ表の下欄に書かれているとおりです。

  • この法律やこれに基づく政令に定めるもののほか、政令に定める法定受託事務は、この法律に基づく政令に示すとおりです。

第11項

地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければなりません。

第12項

地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨と、国との適切な役割分担を踏まえて解釈し、運用しなければなりません。

地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、

  • 解釈するようにしなければなりません。

  • 運用するようにしなければなりません。

この場合、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも合うように、

  • 解釈しなければなりません。

  • 運用しなければなりません。

第13項

法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第13項)

法律やこれに基づく政令で地方公共団体が処理するとされる事務が自治事務のとき、国は、地域の特性に応じて処理できるよう特に配慮しなければなりません。

  • 法律やこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務であるときは、国は、地方公共団体が地域の特性に応じてその事務を処理することができるよう、特に配慮しなければなりません。

第14項

地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第14項)

地方公共団体は、事務を処理するとき、住民の福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。

  • 地方公共団体は、自らの事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めなければなりません。

  • 地方公共団体は、自らの事務を処理するにあたっては、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。

第15項

地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第15項)

地方公共団体は、常に組織と運営の合理化に努め、ほかの地方公共団体に協力を求めて規模の適正化を図らなければなりません。

  • 地方公共団体は、常に、自らの組織と運営の合理化に努めなければなりません。

  • 地方公共団体は、ほかの地方公共団体に協力を求めて、自らの規模の適正化を図らなければなりません。

第16項

地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第16項)

地方公共団体は法令に違反して事務を処理してはならず、市町村と特別区は、自らを包括する都道府県の条例に違反して事務を処理してはなりません。

  • 地方公共団体は、法令に違反して自らの事務を処理してはなりません。

  • 市町村と特別区は、自らを包括する都道府県の条例に違反して自らの事務を処理してはなりません。

第17項

前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第17項)

法令や都道府県の条例に違反して事務を処理することを禁じた第16項に違反して行った地方公共団体の行為は、無効となります。