条文
第2条
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
地方公共団体は、法人となります。
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村は、地域における事務と、その他の事務で法律やこれに基づく政令により処理することとされているものを処理します。
この項を引用している条文(3件)
…るものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
…町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規…
…公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
ざっくり口語訳(第3項)
市町村は、基礎的な地方公共団体として、都道府県や市町村が処理する事務を一般的に処理することとされています。(ただし、例外があります。)
市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項で都道府県が処理するものとされている事務を除き、都道府県や市町村が処理する事務(第2項)を一般的に処理することとされています。
この項を引用している条文(3件)
市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一…
…別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する…
…るものとされているものを除き、一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。
ざっくり口語訳(第4項)
市町村は、その規模と能力に応じて、都道府県が処理する事務のうち一般の市町村が処理するのは適当でないものを処理することができます。
市町村は、市町村が一般的に処理する事務についての第3項の決まりにかかわらず、都道府県が処理する事務(第5項)のうち、規模や性質から一般の市町村が処理するのは適当でないと認められるものを、その市町村の規模と能力に応じて処理することができます。
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
都道府県は、広域の地方公共団体として、広域にわたる事務や市町村の連絡調整に関する事務などを処理することとされています。
都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、都道府県や市町村が処理する事務(第2項)のうち、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの、規模や性質から一般の市町村が処理するのは適当でないと認められるものを処理することとされています。
この項を引用している条文(3件)
市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事…
市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理すること…
…別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第五項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整…
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
都道府県と市町村は、それぞれの事務を処理するにあたっては、互いに競合しないようにしなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、指定都市…
…都市の市長及び包括都道府県の知事に対し、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要な勧告をするとともに、当該勧告…
第7項
ざっくり口語訳(第7項)
特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、自らの事務を処理します。
第8項
ざっくり口語訳(第8項)
この法律で「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもののことです。
第9項
- 一法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
- 二法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
ざっくり口語訳(第9項)
この法律で「法定受託事務」とは、法律やこれに基づく政令で都道府県・市町村・特別区が処理するとされる事務のうち、法律や政令に特に定めた次の2種類の事務です。
この法律で「法定受託事務」とは、次の事務のことです。
法律やこれに基づく政令により都道府県・市町村・特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に関わるもので、国としてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律やこれに基づく政令に特に定めるもの。これを「第一号法定受託事務」といいます。
法律やこれに基づく政令により市町村・特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に関わるもので、都道府県としてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律やこれに基づく政令に特に定めるもの。これを「第二号法定受託事務」といいます。
第一号法定受託事務と第二号法定受託事務にあたる事務は、法律やこれに基づく政令で特に定めます。
この項を引用している条文(1件)
政令に定める法定受託事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項に規定する法定受託事務をいう。)で同条第十項の政令に示すものは、第一号法…
第10項
ざっくり口語訳(第10項)
この法律やこれに基づく政令に定めるもののほか、法律や政令に定める法定受託事務は、別表第一・別表第二と、この法律に基づく政令に示されています。
この法律やこれに基づく政令に定めるもののほか、法律に定める第一号法定受託事務は、別表第一の上欄の各法律について、同じ表の下欄に書かれているとおりです。
この法律やこれに基づく政令に定めるもののほか、法律に定める第二号法定受託事務は、別表第二の上欄の各法律について、同じ表の下欄に書かれているとおりです。
この法律やこれに基づく政令に定めるもののほか、政令に定める法定受託事務は、この法律に基づく政令に示すとおりです。
第11項
ざっくり口語訳(第11項)
地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければなりません。
第12項
ざっくり口語訳(第12項)
地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨と、国との適切な役割分担を踏まえて解釈し、運用しなければなりません。
地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、
解釈するようにしなければなりません。
運用するようにしなければなりません。
この場合、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも合うように、
解釈しなければなりません。
運用しなければなりません。
第13項
ざっくり口語訳(第13項)
法律やこれに基づく政令で地方公共団体が処理するとされる事務が自治事務のとき、国は、地域の特性に応じて処理できるよう特に配慮しなければなりません。
法律やこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務であるときは、国は、地方公共団体が地域の特性に応じてその事務を処理することができるよう、特に配慮しなければなりません。
第14項
ざっくり口語訳(第14項)
地方公共団体は、事務を処理するとき、住民の福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。
地方公共団体は、自らの事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めなければなりません。
地方公共団体は、自らの事務を処理するにあたっては、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。
この項を引用している条文(8件)
…事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、…
…るに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報シス…
普通地方公共団体の長は、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣…
…は包括都道府県の知事は、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、指定都市の市長にあつ…
…括都道府県の知事に対し、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要な勧告をするとともに、当該勧告の内容を国の…
…一項第二号に掲げる市以外の市又は町村が、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次…
…査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査…
…外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用…
第15項
ざっくり口語訳(第15項)
地方公共団体は、常に組織と運営の合理化に努め、ほかの地方公共団体に協力を求めて規模の適正化を図らなければなりません。
地方公共団体は、常に、自らの組織と運営の合理化に努めなければなりません。
地方公共団体は、ほかの地方公共団体に協力を求めて、自らの規模の適正化を図らなければなりません。
この項を引用している条文(7件)
都道府県知事は、市町村が第二条第十五項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は…
…に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、意を用いなけ…
…の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に…
…通地方公共団体の長は、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣又は都道府県…
…市以外の市又は町村が、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第一項又は…
…係る事業の管理のうち、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとす…
…経営に係る事業の管理が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければな…
第16項
ざっくり口語訳(第16項)
地方公共団体は法令に違反して事務を処理してはならず、市町村と特別区は、自らを包括する都道府県の条例に違反して事務を処理してはなりません。
地方公共団体は、法令に違反して自らの事務を処理してはなりません。
市町村と特別区は、自らを包括する都道府県の条例に違反して自らの事務を処理してはなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
ざっくり口語訳(第17項)
法令や都道府県の条例に違反して事務を処理することを禁じた第16項に違反して行った地方公共団体の行為は、無効となります。