条文
第2条
第13項
法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
ざっくり口語訳(第13項)
法律やこれに基づく政令で地方公共団体が処理するとされる事務が自治事務のとき、国は、地域の特性に応じて処理できるよう特に配慮しなければなりません。
法律やこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務であるときは、国は、地方公共団体が地域の特性に応じてその事務を処理することができるよう、特に配慮しなければなりません。