条文第1条の3第1項地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)地方公共団体は、「普通地方公共団体」と「特別地方公共団体」のことです。第2項普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)「普通地方公共団体」は、都道府県と市町村のことです。第3項特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)「特別地方公共団体」は、特別区、地方公共団体の組合、財産区のことです。