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地方自治法

地方自治法 第1条の3

条文

第1条の3

第1項

地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

地方公共団体は、「普通地方公共団体」と「特別地方公共団体」のことです。

第2項

普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

「普通地方公共団体」は、都道府県と市町村のことです。

第3項

特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

「特別地方公共団体」は、特別区、地方公共団体の組合、財産区のことです。