条文
第2条
第16項
地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
ざっくり口語訳(第16項)
地方公共団体は法令に違反して事務を処理してはならず、市町村と特別区は、自らを包括する都道府県の条例に違反して事務を処理してはなりません。
地方公共団体は、法令に違反して自らの事務を処理してはなりません。
市町村と特別区は、自らを包括する都道府県の条例に違反して自らの事務を処理してはなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。