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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第2条第9項

条文

第2条

第9項

この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
  1. 一
    法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
  2. 二
    法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

この法律で「法定受託事務」とは、法律やこれに基づく政令で都道府県・市町村・特別区が処理するとされる事務のうち、法律や政令に特に定めた次の2種類の事務です。

この法律で「法定受託事務」とは、次の事務のことです。

  • 法律やこれに基づく政令により都道府県・市町村・特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に関わるもので、国としてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律やこれに基づく政令に特に定めるもの。これを「第一号法定受託事務」といいます。

  • 法律やこれに基づく政令により市町村・特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に関わるもので、都道府県としてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律やこれに基づく政令に特に定めるもの。これを「第二号法定受託事務」といいます。

  • 第一号法定受託事務と第二号法定受託事務にあたる事務は、法律やこれに基づく政令で特に定めます。