条文
第2条
第9項
この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
- 一法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
- 二法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
ざっくり口語訳(第9項)
この法律で「法定受託事務」とは、法律やこれに基づく政令で都道府県・市町村・特別区が処理するとされる事務のうち、法律や政令に特に定めた次の2種類の事務です。
この法律で「法定受託事務」とは、次の事務のことです。
法律やこれに基づく政令により都道府県・市町村・特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に関わるもので、国としてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律やこれに基づく政令に特に定めるもの。これを「第一号法定受託事務」といいます。
法律やこれに基づく政令により市町村・特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に関わるもので、都道府県としてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律やこれに基づく政令に特に定めるもの。これを「第二号法定受託事務」といいます。
第一号法定受託事務と第二号法定受託事務にあたる事務は、法律やこれに基づく政令で特に定めます。
この項を引用している条文(1件)
政令に定める法定受託事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項に規定する法定受託事務をいう。)で同条第十項の政令に示すものは、第一号法…