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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第8条の2第1項

条文

第8条の2

第1項

都道府県知事は、市町村が第二条第十五項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県知事は、市町村の規模の適正化を援助するため、廃置分合や境界変更の計画を定め、関係市町村に勧告できます。

都道府県知事は、市町村が第2条第15項によって規模の適正化を図るのを援助するため、

  • 市町村の廃置分合や境界変更の計画を定めることができます。

  • 市町村の廃置分合や境界変更の計画を関係市町村に勧告することができます。