条文
第8条の2
第1項
都道府県知事は、市町村が第二条第十五項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県知事は、市町村の規模の適正化を援助するため、廃置分合や境界変更の計画を定め、関係市町村に勧告できます。
都道府県知事は、市町村が第2条第15項によって規模の適正化を図るのを援助するため、
市町村の廃置分合や境界変更の計画を定めることができます。
市町村の廃置分合や境界変更の計画を関係市町村に勧告することができます。
この項を引用している条文(3件)
前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村…
都道府県知事は、第一項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に…
第一項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国…