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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第8条の2第2項

条文

第8条の2

第2項

前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県知事は、市町村の廃置分合や境界変更の計画を定めたり変えたりするときは、関係市町村などの意見を聴かなければなりません。

  • 都道府県知事は、市町村の廃置分合や市町村の境界変更の計画(第1項)を定めたり変えたりしようとするときは、関係市町村、その都道府県の議会、その都道府県の区域内の市町村の議会や長の連合組織などの関係のある機関と、学識経験のある人などの意見を聴かなければなりません。