条文第8条の2第3項前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)都道府県知事が市町村の廃置分合や境界変更の計画を定めたり変えたりするときに聴く関係市町村の意見(第2項)は、その市町村の議会の議決を経なければなりません。