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地方自治法

地方自治法 第8条の2

条文

第8条の2

第1項

都道府県知事は、市町村が第二条第十五項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県知事は、市町村の規模の適正化を援助するため、廃置分合や境界変更の計画を定め、関係市町村に勧告できます。

都道府県知事は、市町村が第2条第15項によって規模の適正化を図るのを援助するため、

  • 市町村の廃置分合や境界変更の計画を定めることができます。

  • 市町村の廃置分合や境界変更の計画を関係市町村に勧告することができます。

第2項

前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県知事は、市町村の廃置分合や境界変更の計画を定めたり変えたりするときは、関係市町村などの意見を聴かなければなりません。

  • 都道府県知事は、市町村の廃置分合や市町村の境界変更の計画(第1項)を定めたり変えたりしようとするときは、関係市町村、その都道府県の議会、その都道府県の区域内の市町村の議会や長の連合組織などの関係のある機関と、学識経験のある人などの意見を聴かなければなりません。

第3項

前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県知事が市町村の廃置分合や境界変更の計画を定めたり変えたりするときに聴く関係市町村の意見(第2項)は、その市町村の議会の議決を経なければなりません。

第4項

都道府県知事は、第一項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

都道府県知事は、廃置分合や境界変更の計画を勧告したときは、すぐに公表し、総務大臣に報告しなければなりません。

都道府県知事は、市町村の廃置分合や境界変更の計画を関係市町村に勧告したとき(第1項)は、すぐに

  • そのことを公表しなければなりません。

  • そのことを総務大臣に報告しなければなりません。

第5項

総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ちにその旨を通知するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

総務大臣は、都道府県知事から廃置分合や境界変更の計画を勧告したとの報告(第4項)を受けたら、すぐにそのことを国の関係行政機関の長に通知することとされています。

第6項

第一項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

都道府県知事の勧告(第1項)に基づく市町村の廃置分合や境界変更については、国の関係行政機関は、それを進めるために必要な措置を講じなければなりません。