条文第8条の2第6項第一項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)都道府県知事の勧告(第1項)に基づく市町村の廃置分合や境界変更については、国の関係行政機関は、それを進めるために必要な措置を講じなければなりません。