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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第8条の2第4項

条文

第8条の2

第4項

都道府県知事は、第一項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

都道府県知事は、廃置分合や境界変更の計画を勧告したときは、すぐに公表し、総務大臣に報告しなければなりません。

都道府県知事は、市町村の廃置分合や境界変更の計画を関係市町村に勧告したとき(第1項)は、すぐに

  • そのことを公表しなければなりません。

  • そのことを総務大臣に報告しなければなりません。