条文
第8条の2
第4項
都道府県知事は、第一項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
都道府県知事は、廃置分合や境界変更の計画を勧告したときは、すぐに公表し、総務大臣に報告しなければなりません。
都道府県知事は、市町村の廃置分合や境界変更の計画を関係市町村に勧告したとき(第1項)は、すぐに
そのことを公表しなければなりません。
そのことを総務大臣に報告しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ちにその旨を…