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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第8条の2第5項

条文

第8条の2

第5項

総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ちにその旨を通知するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

総務大臣は、都道府県知事から廃置分合や境界変更の計画を勧告したとの報告(第4項)を受けたら、すぐにそのことを国の関係行政機関の長に通知することとされています。