条文
第244条の5(情報システムの利用に係る基本原則)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、事務に情報システムを有効に使うとともに、ほかの都道府県や市町村や国と協力してその利用の最適化を図るよう努めなければなりません。
都道府県や市町村は、事務を処理するにあたって、事務の種類と内容に応じ、第2条第14項・第15項の規定の趣旨を達成するために必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、ほかの都道府県や市町村、または国と協力して、その事務の処理に使う情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければなりません。