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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第244条の5 (情報システムの利用に係る基本原則)第1項

条文

第244条の5(情報システムの利用に係る基本原則)

第1項

普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、事務に情報システムを有効に使うとともに、ほかの都道府県や市町村や国と協力してその利用の最適化を図るよう努めなければなりません。

  • 都道府県や市町村は、事務を処理するにあたって、事務の種類と内容に応じ、第2条第14項・第15項の規定の趣旨を達成するために必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、ほかの都道府県や市町村、または国と協力して、その事務の処理に使う情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければなりません。