条文
第244条の6(サイバーセキュリティを確保するための方針等)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会と執行機関は、それぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティ確保の方針を定め、必要な措置を講じなければなりません。
都道府県や市町村の議会と、知事や市町村長などの執行機関は、それぞれ、
自分が管理する情報システムを利用するにあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定めなければなりません。
自分が定めた、自分が管理する情報システムを利用するにあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針に基づいて、必要な措置を講じなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
…公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな…
総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第一項の方針(政令で定める執行機関が定めるものを除く。)の策定又は変更について…
…の要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第二百四十四条の六第一項及び第二項中「普通地方公共団体の議会及び長」とあるのは「特例一部事務組合…
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村の議会や執行機関は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定めたり変えたりしたときは、遅れずに公表しなければなりません。
都道府県や市町村の議会と、知事や市町村長などの執行機関は、それぞれが管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針(第1項)を定めたり変えたりしたときは、遅れずに、その方針を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…の要領」と、第二百四十四条の六第一項及び第二項中「普通地方公共団体の議会及び長」とあるのは「特例一部事務組合の管理者」…
ざっくり口語訳(第3項)
総務大臣は、都道府県や市町村に、第1項のサイバーセキュリティの方針づくりについて指針を示し、助言を行うこととされています。(ただし、例外があります。)
総務大臣は、都道府県や市町村に対し、議会や執行機関がそれぞれ自分が管理する情報システムを利用するにあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針(第1項。政令で定める執行機関が定めるものを除きます)を定めることや変えることについて、指針を示し、必要な助言を行うこととされています。
指針と助言の対象から除かれる方針を定める執行機関は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百四十四条の六第三項に規定する政令で定める執行機関は、公安委員会とする。
総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しな…
ざっくり口語訳(第4項)
総務大臣は、サイバーセキュリティの方針についての指針を定めたり変えたりしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければなりません。
総務大臣は、都道府県や市町村のサイバーセキュリティを確保するための方針の策定や変更についての指針(第3項)を定めたり変えたりしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければなりません。