条文
第244条の6(サイバーセキュリティを確保するための方針等)
第1項
普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会と執行機関は、それぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティ確保の方針を定め、必要な措置を講じなければなりません。
都道府県や市町村の議会と、知事や市町村長などの執行機関は、それぞれ、
自分が管理する情報システムを利用するにあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定めなければなりません。
自分が定めた、自分が管理する情報システムを利用するにあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針に基づいて、必要な措置を講じなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
…公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな…
総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第一項の方針(政令で定める執行機関が定めるものを除く。)の策定又は変更について…
…の要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第二百四十四条の六第一項及び第二項中「普通地方公共団体の議会及び長」とあるのは「特例一部事務組合…