本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第244条の6 (サイバーセキュリティを確保するための方針等)第1項

条文

第244条の6(サイバーセキュリティを確保するための方針等)

第1項

普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会と執行機関は、それぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティ確保の方針を定め、必要な措置を講じなければなりません。

都道府県や市町村の議会と、知事や市町村長などの執行機関は、それぞれ、

  • 自分が管理する情報システムを利用するにあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定めなければなりません。

  • 自分が定めた、自分が管理する情報システムを利用するにあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針に基づいて、必要な措置を講じなければなりません。