条文
第245条(関与の意義)
第1項
- 一普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
- イ助言又は勧告
- ロ資料の提出の要求
- ハ是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)
- ニ同意
- ホ許可、認可又は承認
- ヘ指示
- ト代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)
- イ
- 二普通地方公共団体との協議
- 三前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)
ざっくり口語訳(第1項)
国や都道府県の「関与」とは、都道府県や市町村の事務について国の行政機関や都道府県の機関が行う助言・勧告や協議などの行為のことです(ただし、例外があります。)
この章と第252条の26の3第1項・第2項で「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、都道府県や市町村の事務の処理について、国の行政機関か都道府県の機関が行う次の行為のことです(都道府県や市町村がその固有の資格で行為の名宛人となるものに限り、国や都道府県の、都道府県や市町村に対する支出金の交付と返還に関するものを除きます)。
都道府県や市町村に対する次の行為(第1号):助言や勧告、資料の提出の要求、是正の要求、同意、許可・認可・承認、指示、代執行(是正の要求と代執行の意味は下のとおり)。
都道府県や市町村との協議(第2号)。
第1号・第2号の行為のほかに、一定の行政目的を実現するため都道府県や市町村に具体的かつ個別的に関わる行為から、次のものを除いたもの(第3号):対立する利害を持つ者どうしの利害の調整を目的としてされる裁定やその他の行為(その双方を名宛人とするものだけ)、審査請求やその他の不服申立てに対する裁決・決定やその他の行為。
この章で「国の行政機関」とは、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項の事務をつかさどる機関としての内閣府、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項か第2項の機関、デジタル庁設置法(令和3年法律第36号)第4条第2項の事務をつかさどる機関としてのデジタル庁、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関、これらに置かれる機関のことです。
「是正の要求」とは、都道府県や市町村の事務の処理が法令の規定に違反しているときか、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに、その都道府県や市町村に対して行われる、その違反の是正や改善のため必要な措置をとるようにとの求めで、求めを受けた都道府県や市町村がその違反の是正や改善のため必要な措置をとらなければならないもののことです。
都道府県や市町村の事務の処理が法令の規定に違反しているときか、その都道府県や市町村が事務の処理を怠っているときに、是正のための措置をその都道府県や市町村に代わって行うことを「代執行」といいます。