条文
第252条の26の3(資料及び意見の提出の要求)
第2項
各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
各大臣や都道府県知事などは、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態で必要があると認めるときは、都道府県や市町村に意見の提出を求めることができます。
各大臣や、都道府県知事などの都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が起きたり、起きるおそれがあったりする場合に、自分の担当する事務について、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針を検討するため、生命等の保護の措置を講じるため、または都道府県や市町村が講じる生命等の保護の措置について適切と認める、技術的な助言などの都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与か、情報の提供をするため、必要があると認めるときは、都道府県や市町村に意見の提出を求めることができます。
この項を引用している条文(2件)
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…め、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の…