条文
第252条の26の5(生命等の保護の措置に関する指示)
第2項
各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
各大臣は、生命等の保護の措置に関する指示を都道府県や市町村にする前に、資料や意見の提出を求めるなど、適切な措置を講じるよう努めなければなりません。
各大臣は、生命等の保護の措置に関する指示(第1項)を都道府県や市町村にしようとするときは、あらかじめ、その指示に関わる国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の状況を適切に把握し、その都道府県や市町村の事務の処理について生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施できるようにするために講じるべき措置を検討するため、第252条の26の3第1項・第2項によるその都道府県や市町村への資料や意見の提出の求めなど、適切な措置を講じるよう努めなければなりません。