条文
第252条の26の6(普通地方公共団体相互間の応援の要求)
第1項
普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長などは、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態で必要なときは、ほかの都道府県や市町村に応援を求めることができます。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長、または都道府県や市町村の委員会や委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が起きたり、起きるおそれがあったりする場合に、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講じるため必要があると認めるときは、ほかの都道府県や市町村の知事や市町村長、または委員会や委員に対し、応援を求めることができます。ただし、他の法律に基づいてその生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合は除きます。
この項の決まりにより(上のようにして)応援を求められた知事や市町村長、または都道府県や市町村の委員会や委員は、正当な理由がない限り、その求めに応じなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。
…、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによ…
ざっくり口語訳(第2項)
第1項により応援を求めた知事や市町村長、または委員会や委員は、その生命等の保護の措置の実施について、応援に従事する人を指揮します。