条文
第252条の26の8(国による応援の要求及び指示等)
第1項
都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態で応援が円滑でないとき、関係大臣に、他の都道府県に応援を求めるよう求めることができます。(ただし、例外があります。)
都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が起きた、または起きるおそれがある場合に、第252条の26の6第1項・第252条の26の7第1項による求めや、第252条の26の7第2項による指示だけでは、これらの規定の「生命等の保護の措置」についての応援が円滑に行われないと認めるときは、その事態に関係のある事務を担当する各大臣に対し、ほかの都道府県の知事や委員会・委員に、事態発生都道府県の知事等や事態発生市町村の長等を応援するよう求めることを、求めることができます。ほかの法律に基づいて、その「生命等の保護の措置」の応援を求めるよう求めることができる場合は除きます。
この条では、次の呼び方をします。
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が起きた、または起きるおそれがある都道府県の知事・委員会・委員を「事態発生都道府県の知事等」といいます。
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が起きた、または起きるおそれがある市町村の市町村長・委員会・委員を「事態発生市町村の長等」といいます。
この項を引用している条文(2件)
各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都…
…影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき…