条文
第252条の26の7(都道府県による応援の要求及び指示)
第1項
都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態で特に必要なときは、市町村長などに、ほかの市町村の応援を求めることができます。(ただし、例外があります。)
都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が起きたり、起きるおそれがあったりする場合に、その都道府県の区域内の市町村が実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長や市町村の委員会・委員に対し、ほかの市町村長やほかの市町村の委員会・委員を応援するよう求めることができます。ただし、他の法律に基づいてその生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合は除きます。
この項を引用している条文(2件)
都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法…
…第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定…
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県知事は、応援の求め(第1項)だけでは応援が円滑に進まないときは、市町村長などに、ほかの市町村の応援を指示できます。(ただし、例外があります。)
都道府県知事は、第1項に定める場合に、第1項による応援の求めだけでは、区域内の市町村が実施する生命等の保護の措置についての応援が円滑に実施されないと認めるときは、市町村長や市町村の委員会・委員に対し、ほかの市町村長やほかの市町村の委員会・委員を応援するよう指示することができます。ただし、他の法律に基づいてその生命等の保護の措置について応援すべきことを指示できる場合は除きます。
この項を引用している条文(1件)
…項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援…
第3項
前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県知事の求めや指示(第1項・第2項)で応援を受ける市町村長や市町村の委員会・委員は、その生命等の保護の措置の実施について、応援に従事する人を指揮します。