条文
第252条の26の7(都道府県による応援の要求及び指示)
第3項
前二項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の委員会若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県知事の求めや指示(第1項・第2項)で応援を受ける市町村長や市町村の委員会・委員は、その生命等の保護の措置の実施について、応援に従事する人を指揮します。
都道府県知事の求めや指示(第1項・第2項)で応援を受ける市町村長や市町村の委員会・委員は、その生命等の保護の措置の実施について、応援に従事する人を指揮します。