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地方自治法

地方自治法 第252条の26の8 (国による応援の要求及び指示等)

条文

第252条の26の8(国による応援の要求及び指示等)

第1項

都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の委員会若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態で応援が円滑でないとき、関係大臣に、他の都道府県に応援を求めるよう求めることができます。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が起きた、または起きるおそれがある場合に、第252条の26の6第1項・第252条の26の7第1項による求めや、第252条の26の7第2項による指示だけでは、これらの規定の「生命等の保護の措置」についての応援が円滑に行われないと認めるときは、その事態に関係のある事務を担当する各大臣に対し、ほかの都道府県の知事や委員会・委員に、事態発生都道府県の知事等や事態発生市町村の長等を応援するよう求めることを、求めることができます。ほかの法律に基づいて、その「生命等の保護の措置」の応援を求めるよう求めることができる場合は除きます。

この条では、次の呼び方をします。

  • 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が起きた、または起きるおそれがある都道府県の知事・委員会・委員を「事態発生都道府県の知事等」といいます。

  • 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が起きた、または起きるおそれがある市町村の市町村長・委員会・委員を「事態発生市町村の長等」といいます。

第2項

各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

各大臣は、第1項の求めがあったとき、ほかの都道府県の知事などに、事態発生の都道府県や市町村への応援を求めることができます。(ただし、例外があります。)

  • 各大臣は、都道府県知事から、ほかの都道府県の知事などに応援を求めるよう求められた場合(第1項)に、担当する事務について、事態発生都道府県の知事等と事態発生市町村の長等が行う「生命等の保護の措置」が的確かつ迅速に行われるよう特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、その事態発生都道府県の知事等や事態発生市町村の長等を応援するよう求めることができます。ほかの法律に基づいて、その「生命等の保護の措置」の応援を求めることができる場合は除きます。

  • この条では、事態発生都道府県の知事等以外の、都道府県知事や都道府県の委員会・委員を「都道府県知事等」といいます。

第3項

各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

各大臣は、特に緊急で第1項の求めを待てないときは、待たずに、ほかの都道府県や市町村の知事・市町村長などに応援を求めることができます。(ただし、例外があります。)

  • 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が起きた、または起きるおそれがある場合で、担当する事務について、事態発生都道府県の知事等と事態発生市町村の長等が行う「生命等の保護の措置」が的確かつ迅速に行われるよう特に必要があると認め、さらにその事態から見て特に緊急で、都道府県知事からの求め(第1項)を待つ余裕がないと認めるときは、その求めを待たずに、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等や、事態発生市町村の長等以外の市町村長・市町村の委員会・委員に対し、事態発生都道府県の知事等や事態発生市町村の長等を応援するよう求めることができます。ほかの法律に基づいて、その「生命等の保護の措置」の応援を求めることができる場合は除きます。

  • この条では、事態発生市町村の長等以外の市町村長・市町村の委員会・委員を「市町村長等」といいます。

  • この場合(第1項の求めを待たずに応援を求める場合)、各大臣は、事態発生都道府県の知事等に、応援を求めたことを速やかに通知することとされています。

第4項

各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

各大臣は、求めだけでは応援が円滑に行われないとき、ほかの都道府県や市町村の知事・市町村長などに応援を指示することができます。(ただし、例外があります。)

  • 各大臣は、第2項・第3項に定める場合(各大臣が応援を求めることができる場合)に、これらの規定による求めだけでは、これらの規定の「生命等の保護の措置」についての応援が円滑に行われないと認めるときは、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等や、事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、事態発生都道府県の知事等や事態発生市町村の長等を応援するよう指示することができます。ほかの法律に基づいて、その「生命等の保護の措置」の応援を指示することができる場合は除きます。

  • 第3項に定める場合(第1項の求めを待たない場合)に各大臣がこの指示をするときは、各大臣は、事態発生都道府県の知事等に、指示したことを速やかに通知することとされています。

第5項

事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

応援をする都道府県の知事などは、特に必要と認めるとき、その区域内の市町村長などに、事態が起きた(起きるおそれのある)市町村への応援を求めることができます。

  • 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第2項・第3項による各大臣からの求めや、第4項による各大臣からの指示に応じて応援をする場合に、事態発生市町村の長等が行う「生命等の保護の措置」が的確かつ迅速に行われるよう特に必要があると認めるときは、その都道府県の区域内の市町村長等に対し、事態発生市町村の長等を応援するよう求めることができます。

第6項

事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

大臣の指示で応援をする都道府県の知事などは、第5項の求めだけでは応援が円滑に行われないとき、区域内の市町村長などに応援を指示することができます。

  • 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第4項による各大臣からの指示に応じて応援をする場合に、事態発生市町村の長等が行う「生命等の保護の措置」が的確かつ迅速に行われるよう特に必要があり、しかも区域内の市町村長等への応援の求め(第5項)だけではその応援が円滑に行われないと認めるときは、その都道府県の区域内の市町村長等に対し、事態発生市町村の長等を応援するよう指示することができます。

第7項

第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

求めや指示(第2項〜第6項)による応援を受ける知事や市町村長などは、生命等の保護の措置の実施について、その応援に従事する人を指揮します。

  • 第2項〜第6項による求めや指示を受けて行われる応援を受ける、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が起きた(または起きるおそれがある)都道府県の知事・委員会・委員や市町村の長・委員会・委員(「事態発生都道府県の知事等」「事態発生市町村の長等」)は、第2項〜第6項の「生命等の保護の措置」の実施について、その応援に従事する人を指揮します。