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地方自治法

地方自治法 第252条の26の8 (国による応援の要求及び指示等)第6項

条文

第252条の26の8(国による応援の要求及び指示等)

第6項

事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

大臣の指示で応援をする都道府県の知事などは、第5項の求めだけでは応援が円滑に行われないとき、区域内の市町村長などに応援を指示することができます。

  • 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第4項による各大臣からの指示に応じて応援をする場合に、事態発生市町村の長等が行う「生命等の保護の措置」が的確かつ迅速に行われるよう特に必要があり、しかも区域内の市町村長等への応援の求め(第5項)だけではその応援が円滑に行われないと認めるときは、その都道府県の区域内の市町村長等に対し、事態発生市町村の長等を応援するよう指示することができます。