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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の26の8 (国による応援の要求及び指示等)第4項

条文

第252条の26の8(国による応援の要求及び指示等)

第4項

各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

各大臣は、求めだけでは応援が円滑に行われないとき、ほかの都道府県や市町村の知事・市町村長などに応援を指示することができます。(ただし、例外があります。)

  • 各大臣は、第2項・第3項に定める場合(各大臣が応援を求めることができる場合)に、これらの規定による求めだけでは、これらの規定の「生命等の保護の措置」についての応援が円滑に行われないと認めるときは、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等や、事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、事態発生都道府県の知事等や事態発生市町村の長等を応援するよう指示することができます。ほかの法律に基づいて、その「生命等の保護の措置」の応援を指示することができる場合は除きます。

  • 第3項に定める場合(第1項の求めを待たない場合)に各大臣がこの指示をするときは、各大臣は、事態発生都道府県の知事等に、指示したことを速やかに通知することとされています。