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地方自治法

地方自治法 第252条の26の8 (国による応援の要求及び指示等)第5項

条文

第252条の26の8(国による応援の要求及び指示等)

第5項

事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

応援をする都道府県の知事などは、特に必要と認めるとき、その区域内の市町村長などに、事態が起きた(起きるおそれのある)市町村への応援を求めることができます。

  • 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第2項・第3項による各大臣からの求めや、第4項による各大臣からの指示に応じて応援をする場合に、事態発生市町村の長等が行う「生命等の保護の措置」が的確かつ迅速に行われるよう特に必要があると認めるときは、その都道府県の区域内の市町村長等に対し、事態発生市町村の長等を応援するよう求めることができます。