条文
第252条の26の8(国による応援の要求及び指示等)
第3項
各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
ざっくり口語訳(第3項)
各大臣は、特に緊急で第1項の求めを待てないときは、待たずに、ほかの都道府県や市町村の知事・市町村長などに応援を求めることができます。(ただし、例外があります。)
各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が起きた、または起きるおそれがある場合で、担当する事務について、事態発生都道府県の知事等と事態発生市町村の長等が行う「生命等の保護の措置」が的確かつ迅速に行われるよう特に必要があると認め、さらにその事態から見て特に緊急で、都道府県知事からの求め(第1項)を待つ余裕がないと認めるときは、その求めを待たずに、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等や、事態発生市町村の長等以外の市町村長・市町村の委員会・委員に対し、事態発生都道府県の知事等や事態発生市町村の長等を応援するよう求めることができます。ほかの法律に基づいて、その「生命等の保護の措置」の応援を求めることができる場合は除きます。
この条では、事態発生市町村の長等以外の市町村長・市町村の委員会・委員を「市町村長等」といいます。
この場合(第1項の求めを待たずに応援を求める場合)、各大臣は、事態発生都道府県の知事等に、応援を求めたことを速やかに通知することとされています。
この項を引用している条文(1件)
…等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事…