条文
第252条の26の8(国による応援の要求及び指示等)
第2項
各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
各大臣は、第1項の求めがあったとき、ほかの都道府県の知事などに、事態発生の都道府県や市町村への応援を求めることができます。(ただし、例外があります。)
各大臣は、都道府県知事から、ほかの都道府県の知事などに応援を求めるよう求められた場合(第1項)に、担当する事務について、事態発生都道府県の知事等と事態発生市町村の長等が行う「生命等の保護の措置」が的確かつ迅速に行われるよう特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、その事態発生都道府県の知事等や事態発生市町村の長等を応援するよう求めることができます。ほかの法律に基づいて、その「生命等の保護の措置」の応援を求めることができる場合は除きます。
この条では、事態発生都道府県の知事等以外の、都道府県知事や都道府県の委員会・委員を「都道府県知事等」といいます。
この項を引用している条文(1件)
…都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項若しくは第三項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場…