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地方自治法

地方自治法 第252条の26の7 (都道府県による応援の要求及び指示)第2項

条文

第252条の26の7(都道府県による応援の要求及び指示)

第2項

都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の委員会若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県知事は、応援の求め(第1項)だけでは応援が円滑に進まないときは、市町村長などに、ほかの市町村の応援を指示できます。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県知事は、第1項に定める場合に、第1項による応援の求めだけでは、区域内の市町村が実施する生命等の保護の措置についての応援が円滑に実施されないと認めるときは、市町村長や市町村の委員会・委員に対し、ほかの市町村長やほかの市町村の委員会・委員を応援するよう指示することができます。ただし、他の法律に基づいてその生命等の保護の措置について応援すべきことを指示できる場合は除きます。