条文
第252条の26の7(都道府県による応援の要求及び指示)
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県知事は、応援の求め(第1項)だけでは応援が円滑に進まないときは、市町村長などに、ほかの市町村の応援を指示できます。(ただし、例外があります。)
都道府県知事は、第1項に定める場合に、第1項による応援の求めだけでは、区域内の市町村が実施する生命等の保護の措置についての応援が円滑に実施されないと認めるときは、市町村長や市町村の委員会・委員に対し、ほかの市町村長やほかの市町村の委員会・委員を応援するよう指示することができます。ただし、他の法律に基づいてその生命等の保護の措置について応援すべきことを指示できる場合は除きます。
この項を引用している条文(1件)
…項若しくは前条第一項の規定による求め又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援…