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地方自治法

地方自治法 第252条の26の5 (生命等の保護の措置に関する指示)

条文

第252条の26の5(生命等の保護の措置に関する指示)

第1項

各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態で特に必要なときは、閣議の決定を経て、都道府県や市町村に必要な指示ができます。(ただし、例外があります。)

  • 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が起きたり、起きるおそれがあったりする場合に、その事態の規模や態様、その事態に関係する地域の状況など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を考えて、自分の担当する事務について、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、必要な限度で、都道府県や市町村に対し、その都道府県や市町村の事務の処理について、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するために講じるべき措置に関し、必要な指示をすることができます。ただし、他の法律に基づいてその生命等の保護の措置に関し必要な指示ができる場合は除きます。

第2項

各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

各大臣は、生命等の保護の措置に関する指示を都道府県や市町村にする前に、資料や意見の提出を求めるなど、適切な措置を講じるよう努めなければなりません。

  • 各大臣は、生命等の保護の措置に関する指示(第1項)を都道府県や市町村にしようとするときは、あらかじめ、その指示に関わる国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の状況を適切に把握し、その都道府県や市町村の事務の処理について生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施できるようにするために講じるべき措置を検討するため、第252条の26の3第1項・第2項によるその都道府県や市町村への資料や意見の提出の求めなど、適切な措置を講じるよう努めなければなりません。

第3項

市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村に対する各大臣の生命等の保護の措置に関する指示(第1項)は、都道府県知事などの都道府県の執行機関を通じてすることができます。

第4項

各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

各大臣は、都道府県や市町村への生命等の保護の措置に関する指示(第1項)をしたときは、指示をしたことと、その内容を国会に報告することとされています。