条文
第252条の26の5(生命等の保護の措置に関する指示)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態で特に必要なときは、閣議の決定を経て、都道府県や市町村に必要な指示ができます。(ただし、例外があります。)
各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が起きたり、起きるおそれがあったりする場合に、その事態の規模や態様、その事態に関係する地域の状況など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を考えて、自分の担当する事務について、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、必要な限度で、都道府県や市町村に対し、その都道府県や市町村の事務の処理について、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するために講じるべき措置に関し、必要な指示をすることができます。ただし、他の法律に基づいてその生命等の保護の措置に関し必要な指示ができる場合は除きます。
この項を引用している条文(3件)
各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討…
市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる…
各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
各大臣は、生命等の保護の措置に関する指示を都道府県や市町村にする前に、資料や意見の提出を求めるなど、適切な措置を講じるよう努めなければなりません。
各大臣は、生命等の保護の措置に関する指示(第1項)を都道府県や市町村にしようとするときは、あらかじめ、その指示に関わる国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の状況を適切に把握し、その都道府県や市町村の事務の処理について生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施できるようにするために講じるべき措置を検討するため、第252条の26の3第1項・第2項によるその都道府県や市町村への資料や意見の提出の求めなど、適切な措置を講じるよう努めなければなりません。
ざっくり口語訳(第3項)
市町村に対する各大臣の生命等の保護の措置に関する指示(第1項)は、都道府県知事などの都道府県の執行機関を通じてすることができます。
ざっくり口語訳(第4項)
各大臣は、都道府県や市町村への生命等の保護の措置に関する指示(第1項)をしたときは、指示をしたことと、その内容を国会に報告することとされています。